神奈川大学化学生命学部同窓会(旧:神奈川大学工学部応用化学科・物質生命化学科同窓会)

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神奈川大学 化学生命学部同窓会(旧名称:工学部 応用化学科・物質生命化学科同窓会)会則

第1章 総  則
(名称)
第1条 本会は、神奈川大学化学生命学部同窓会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を横浜市神奈川区六角橋3丁目27番1号 神奈川大学横浜キャンパス内に置く。
(目的)
第3条 本会は、同窓会員すべての親睦と併せて、化学生命学部の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 総会及び役員会、その他必要な会合。
(2) 会報及び会員名簿の発行。
(3) その他、本会の目的達成に必要な事項。

 

第2章 会  員
(資格)
第5条 本会の会員になる資格は、次の通りとする。
1.正会員
(1)神奈川大学応用化学科及び物質生命化学科を卒業した者。
(2)神奈川大学化学生命学部を卒業した者。
(3)神奈川大学大学院応用化学専攻及び工学専攻応用化学領域の博士前期課程及び博士後期課程を修了した者。
2.特別会員 
正会員以外で化学生命学部教職員、元教職員及び役員会において承認された者。

 

第3章 役  員
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
会 長    1名
副会長 2名以上
会 計    2名
書 記    2名
総 務    若干名
監 査    2名
学内役員   若干名
(役員の選出)
第7条 役員は、正会員及び特別会員の中から総会において選出する。尚、学内役員は化学生命学部教職員より選出する。
2.役員の互選により会長、副会長及び各役員を選出する。
3.役員の選出は立候補を原則とし、立候補なき場合は推薦とする。
(役員の職務)
第8条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に支障のある時は、会長が予め指名した順序によりその職務を代行する。
3.会計は本会の一切の経理を行う。
4.書記は会議の内容を記録し、議事録を作成する。
5.総務は名簿の管理、その他上記(1~4)に属さない一切の会務を行う。
6.監査は本会の会務及び会計の執行状況を監査し、その結果を総会に報告する。
7.学内役員は本会と化学生命学部相互の連絡調整を行う。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2.役員に欠員が生じた場合、補充選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

第4章 委  員
(委員)
第10条 各卒業年次に委員(以下「年次委員」という)を置く事が出来る。
(委員の選出)
第11条 年次委員は、役員会で選出し、総会で報告する。また、年次委員の中から互選にて若干名を年次委員代表とする。
(委員の職務)
第12条 年次委員は、本会の活動を円滑に進めるに際し、卒業年度の会員の連絡調整を図る。
(委員の任期)
第13条 年次委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2.年次委員に欠員が生じた場合、補充選任された委員の任期、前任者の残任期間とする。

 

第5章 会  議
(会議)
第14条 役員会は、第7条及び第11条により選出された役員と年次委員代表をもって構成する。
(権能)
第15条 役員会は、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項。
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項。
(3) その他会務の執行に関する事項。
(召集)
第16条 役員会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 役員現在数の3分の1以上から役員会の招集を請求されたとき。
(議長)
第17条 役員会の議長は会長がこれに当る。
(定足数)
第18条 役員会は、役員現在数の2分の1(委任状を含む)以上の者が出席しなければその議事を開き、議決することができない。
2.役員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決すところによる。

第2節 年次委員会
(構成)
第19条 年次委員会は、第11条により選出された委員をもって構成する。
(召集)
第20条 年次委員会は、委員現在数の3分の1以上の要求があった時及び役員会の要請があった時、年次委員代表が召集する。
(議長)
第21条 年次委員会の議長は、会議のつど出席委員の互選で決める。

第3節 総会
(種別)
第22条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第23条 総会は、正会員並びに特別会員をもって構成する。
(権能)
第24条 総会は、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(召集)
第25条 定期総会は、毎年1回会長が召集する。
(2) 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、会長が召集する。
(3) 前項の他、会員現在数の5分の1以上から召集を請求された時、会長はその請求があった日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。
(4) 総会、臨時総会を開く場合、議事並びに日時、場所を予め会員に通知する。
(議長)
第26条 総会の議長は、会議のつど出席会員の互選で定める。
(定足数)
第27条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

第6章 会  計
(資産の構成)
第28条 本会の会計は、次に揚げるものをもってこれにあてる。1) 会費(年会費2千円、終身会費3万円、新卒者会費は卒業時に5年分として5千円、それ以降、終身会員に変更した場合には2万5千円とする。年会費の場合は2千円とする)
(2) 寄付金品
(3) その他の収入
(収支予算)
第29条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、役員会及び総会の承認を得るものとする。
(収支決算)
第30条 本会の収支決算は、会長が作成し、貸借対照表並びに会員の異動状況書とともに監査の意見を付け、役員会の議決並びに総会の承認を得るものとする。
2.本会の収支決算に余剰金があるときは、役員会並びに総会の承認を受け、その一部もしくは全部を翌年度に繰り越すものとする。
(会計年度)
第31条本会の会計年度は、毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終わる。

 

第7章 変  更

(会則の変更)
32条 この会則は役員会現在数の3分の2以上並びに、総会において3分の2以上の議決を経て変更することが出来る。

 

付 則
本会則は平成15年9月6日から施行する。

2004(平成16)年10月17日改定
2018(平成30)年10月20日改定
2023(令和5)年6月5日改定 神奈川大学工学部応用化学科・物質生命化学科同窓会から神奈川大学化学生命学部同窓会に名称変更